この利用規約(以下「本規約」といいます)は、TacOS Editor(以下「本ソフトウェア」といいます)の利用条件を定めるものです。ユーザーは、本ソフトウェアを利用することにより本規約に同意したものとみなされます。
第1条(適用)
本規約は、ユーザーと本ソフトウェア提供者(みちCompany、以下「提供者」といいます)との間の、本ソフトウェアの利用に関する一切の関係に適用されます。
第2条(ライセンスの許諾)
- 提供者は、ユーザーが所定の代金(2,980円・税込)を支払い、ライセンスキーによる認証を完了することを条件に、本ソフトウェアを利用する非独占的な権利をユーザーに許諾します。
- 1つのライセンスキーは、購入者本人が個人で所有・使用するMacであれば、台数の制限なく利用できます。
- ライセンスキーを第三者に譲渡・貸与・共有すること、または複数人で共用することはできません。
- 本ソフトウェアの複製物を第三者に配布・販売・再頒布することはできません(本体のダウンロード用URLを紹介・共有することは差し支えありません)。
- 提供者は、ライセンスキーの不正な共有・転売を検知するため、認証時にお使いのMacの識別情報(ハッシュ化した値)を記録することがあります。詳細は別途定める「プライバシーポリシー」によります。
第3条(動作環境)
本ソフトウェアはmacOS(Apple Silicon搭載Mac)での動作を前提としています。動作環境を満たさない端末での不具合について、提供者は責任を負いません。
第4条(料金・支払い)
- 本ソフトウェアは買い切り2,980円(税込)です。詳細は「特定商取引法に基づく表記」に定めるとおりとします。
- 決済完了後の返金・キャンセルは、第7条に定める場合を除き行いません。
第5条(禁止事項)
ユーザーは、本ソフトウェアの利用にあたり、以下の行為を行ってはなりません。
- 法令または公序良俗に違反する行為
- 本ソフトウェアのライセンス認証の仕組みを回避・改ざんする行為(クラック・キージェネレータの作成配布等)
- 本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル(法令上認められる場合を除く)
- ライセンスキーを不正に取得・共有・転売する行為
- その他、提供者が不適切と判断する行為
第6条(オープンソースソフトウェアの利用)
本ソフトウェアは、Ghostty・Sparkle等の複数のオープンソースソフトウェアを同梱しています。それぞれのライセンス条件は、アプリ内メニュー「オープンソースライセンス…」から確認できます。
第7条(返品・返金)
デジタルコンテンツの性質上、決済完了後の返金・キャンセルは原則承っておりません。ただし、提供者の重大な不備により本ソフトウェアが正常に動作しなかった場合は、個別に対応いたします。
第8条(自動更新)
本ソフトウェアはSparkleフレームワークを通じて新しいバージョンの有無を定期的に確認し、利用可能な場合は通知します。更新の適用はユーザーの操作によります。
第9条(保証の否認・免責)
- 提供者は、本ソフトウェアがユーザーの特定の目的に適合すること、期待する機能・正確性・有用性を有すること、動作が中断されないこと、エラーが生じないことを保証しません。
- 提供者は、本ソフトウェアの利用によりユーザーに生じた損害について、提供者の故意または重過失による場合を除き、責任を負いません。
第10条(損害賠償の制限)
法令上免責が認められない範囲を除き、提供者がユーザーに対して負う損害賠償責任は、ユーザーが本ソフトウェアに支払った代金額を上限とします。ただし、提供者の故意又は重過失による場合はこの限りではありません。
第11条(利用停止)
ユーザーが本規約(特に第2条・第5条)に違反した場合、提供者はユーザーへの事前通知なく、当該ライセンスキーを無効化することができます。この場合も、既に支払われた代金の返金は行いません。
第12条(反社会的勢力の排除)
ユーザーは、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、その他これらに準ずる者)に該当しないこと、および反社会的勢力と関係を有しないことを表明・保証します。これに違反した場合、提供者は催告なく本ソフトウェアの利用を停止または契約を解除できます。
第13条(本規約の変更)
- 提供者は、以下の場合に本規約を変更できるものとします。
- 変更が利用者の一般の利益に適合するとき
- 変更が契約の目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的なものであるとき
- 提供者は、本規約を変更する場合、効力発生日を定めた上で、効力発生日の少なくとも30日前までに、提供者のウェブサイト上で変更内容および効力発生日を告知します。軽微な変更の場合は、7日前までの告知とすることがあります。
- 効力発生日以降にユーザーが本ソフトウェアを利用した場合、変更後の本規約に同意したものとみなします。
第14条(準拠法・合意管轄)
- 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
- 本ソフトウェアに関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
事業者名:みちCompany(個人事業主)
代表者:橋本 道寛(はしもと みちひろ)
所在地:〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号 大阪駅前第2ビル12-12
制定日:2026年8月1日